
われわれ医療従事者には、患者様の安全を確保するための不断の努力が求められている。医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息を図ることは医療機関の義務である。医療法人貴島会 貴島病院本院(以下「当院」という)においては、本指針により院内感染対策を行う。
院内感染防止対策委員会と連携し、院内の感染症発生状況・感染防止対策の実施状況等を把握し、必要時感染防止対策に関する指示や情報提供を行う(詳細は別途)。
委員会(以下「委員会」という)は院長の諮問委員会であり、検討した諮問事項は院長に答申され、運営会議での検討を経て、日常業務化する。
また委員会は院長の直接的管理下にあり、院長が一定の権限を委譲し、同時に義務を課し(各診療科長/部長と同様)、組織横断的に活動する。院長は答申事項に関し、運営会議での検討を経て、必要な委員会の業務を決定し、日常業務として指定する。
専門職代表を委員として以下のとおり組織する。
感染制御チーム(以下、ICTという)は、院内感染防止対策委員会と連携し、院内における感染防止対策の周知徹底、感染拡大状況の早期把握と対策の実施を迅速に行う。
※1.2いずれかを院内感染管理者とする
ICTラウンドを週に1回程度行い、感染対策の実施状況の把握および指導を行う
感染対策向上加算1の医療機関が開催するカンファレンスに年4回程度参加する。また、感染対策向上加算1の医療機関が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に少なくとも年1回以上参加する
院内感染発生の報告を受けたら直ちに状況の把握に努め、その状況および対応等について院長に報告する。その後必要に応じ臨時の委員会を開催し、その状況や対応内容を委員会メンバーと共有する
本指針は、患者様およびそのご家族、職員等が閲覧できるものとする。
また、院内感染防止に関する取り組み事項は別途院内に掲示する。