医療法人貴島会は、八尾市・東大阪市を中心に急性期医療から高齢者の介護・福祉まで良質なサービスを提供しています。

ご利用料金について

介護保険と医療保険の利用

原則、介護保険が優先となります。

しかし、厚生労働大臣の定める疾患、特別訪問看護指示書の期間、介護保険非対象で医師が必要と認めた場合は、医療保険が優先となります。

厚生労働大臣の定める疾病等(平成26年4月現在)

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、ALS、脊髄小脳変性性、ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病関連疾病(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ヤールの分類のステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度に限る))多系統萎縮症(線条体黒質変性症オリーブ橋小脳萎縮症、シャイドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を使用している状態、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎

介護保険をご利用の場合

サービス内容単位数利用者負担
訪問看護I1(20分未満)310単位310円
訪問看護I2(30分未満)463単位463円
訪問看護I3(30分以上1時間未満)814単位814円
訪問看護I4(1時間以上1時間30分未満)1,117単位1,117円
訪問看護I5(理学療法士・作業療法士の訪問)1回20分302単位302円
緊急時訪問看護加算540単位540円
特別管理加算(I)又は(Ⅱ)500又は250単位500又は250円

(※1単位=10円で計算した場合)

  • 訪問時間に応じて契約します。限度額内であれば訪問回数の制限はありません。
  • 緊急時訪問看護加算、特別管理加算は、月1回の算定となります。
  • 1単位あたりの金額は地域により異なりますのでご確認ください

医療保険をご利用の場合

保健種類療養費の負担割合
後期高齢者医療被保険者証1割~3割
健康保険各種負担割合による
医療保険の訪問時間は1回あたり30分~1時間30分程度。訪問回数は原則として週3回まで。
ただし、厚生労働大臣の定める疾病等、特別指示書交付期間にある利用者には回数制限はありません。

公費制度について

介護保険、医療保険と併用できる公費制度には、特定疾患受給者証 精神保健福祉手帳、被爆者手帳、生活保護、結核予防法など、単独の公費制度としては生活保護、労災、公害などがあります。また、地域により重度障害者医療証の利用が可能な場合もあります。詳しくは直接お問い合わせ下さい。

訪問看護の1ヶ月あたりの利用料金例

利用料金例には、緊急時訪問看護、24時間連絡対応などの加算は含まれていません。

介護保険

(表は1単位当たり10円で計算。単位あたりの金額は地域によりわずかに異なります)

看護師による訪問看護

訪問看護I1訪問看護I2訪問看護I3訪問看護I4
週1回利用1,240円1,852円3,256円4,468円

医療保険等

月初めの訪問看護療養費
負担割合基本療養費(5,550円)管理療養費(7,400円)自己負担(月初め)
1割555円740円1,295円
2割1,110円1,480円2,590円
3割1,665円2,220円3,885円
2回目以降の訪問看護療養費
負担割合基本療養費(5,550円)管理療養費(2,980円)自己負担
(2日目以降、1日につき)
1割555円298円853円
2割1,110円596円1,706円
3割1,665円894円2,559円
保健適用外の費用
交通費実施地域外から片道2km未満200円介護保険対象者(実施地域内は無料)
実施地域外から片道2km以上1kmごとに100円加算
事業所から片道2km未満200円医療保険対象者
事業所から片道2km以上1kmごとに100円加算
休日利用料日、祝祭日基本料3,000円/1時間 以降30分ごとに1000円追加
正月(12/28~1/3)基本料4,000円/1時間 以降30分ごとに1000円追加
死後処置料11,000円/1回
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