医療安全管理に関する基本的考え方
第1 貴島病院本院(以下「本院」という。)は、次に掲げる「医療安全管理に関する基本方針」に基づき、医療の質の向上、及び本院基本理念である「安全で良質の医療サービスを患者様の立場に立ち温かい心をもって提供します」を実現する。
- 人は過ちを起こすという前提に立ち、それを誘発しない環境や患者への障害に発展しない体制を構築する。
- 過ちの前兆を看過せず、発生した事故に対して適切に対応できる能力を養う。
- 医療事故等の分析に際しては、個人の追及ではなく、その原因や遠因に視点をおき、対策を講じる。
- 発生した医療事故に対しては、迅速な報告と対応を行う。
- 医療に必要な情報を患者に提供し、十分な説明を行い、診断治療方針の同意を得た上で診療を実践することで、医療安全文化の醸成を図る。
医療安全管理に関わる体制確保のための組織等
第2 本院の安全管理体制の確保及び推進のため、次に掲げる組織、人員等を配置し別途規定等に定める。
- 医療安全管理委員会
- 医療安全管理委員会の設置
- 委員会の任務
- 医療安全管理委員会の開催(毎月第2火曜日)ただし必要に応じて開催する
- 医療に係る安全管理のための報告制度等で得られた事例の検討、再発防止策および職員への周知
- 院内の医療事故防止活動および医療安全管理研修の企画立案
- その他、安全管理のために必要な事項
- 医療安全管理室
- 医療安全管理室の設置
- 医療安全管理室の任務
- 医療安全に関する現場の情報収集及び実態調査 ラウンド(点検・マニュアルの遵守状況など)は月1回行ない現状を把握する。
- マニュアルの作成及び点検並びに見直しの提言など
- インシデント報告の収集、保管、分析、分析結果などの現場へのフィードバックと集計結果の管理、具体的な改善策の提案・推進とその評価インシデント報告から問題と考えられる事例に関しては医療安全管理委員会で取り上げ、検討、周知する。
- 医療安全に関する職員への啓発、広報
- 医療安全に関する教育の企画・運営
- 医療安全管理者
- 医薬品安全管理責任者
- 医療機器安全管理責任者
本院における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。
医療安全管理委員会の主な任務は、下記のとおりとする。
組織横断的に本院内の安全管理を担う為、医療安全管理室を設置する。医療安全管理者及びその他必要な職員で構成する。
医療安全管理室の主な任務は、下記のとおりとする。
病院長から委嘱された権限に基づいて、医療安全に関する院内体制の構築に参画し、各種活動の円滑な運営を支援する。
医療安全管理に関わる職員の教育・研修
第3 医療安全管理マニュアルを策定し職員へ周知すると共に1年に2回以上、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、受講するよう努めなくてはならない。研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。
- 研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的考え方、事故防止の具体的な手法等を全ての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図ると共に、本院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
医療事故発生時の対応
第4 医療事故が発生した場合には、「事故発生時対応チャート」に従い対応を行なう。患者に対しては医療上最善の処置を行うとともに、状況の悪化に直ちに対応できる体制を整備する。また、患者、家族等に対しては誠実に速やかな事実の説明を行う。重大な医療過誤が発生した場合は、連絡を受けた院長は事故の程度に応じ、事故調査委員会の立ち上げの要否を判断する。必要時事務長に同委員会の招集を指示し、現場当事者のみならず、病院全体が組織として対応する。
医療事故等の報告及び改善策の立案
第5 医療に関わる安全管理の確保のために、患者に実害のない事例も含めて広く医療事故を収集し、調査、分析に基づく改善策の策定及びその実施状況の評価を行う。
当該指針の閲覧
第6 本指針は誰もが閲覧できるように、各階への掲示及び当院ホームページで閲覧できるように掲載する。
患者相談に関する基本方針
第7 医療安全相談窓口を設置し医療内容に関するもの、入退院・医療福祉に関するもの、及びその他の苦情・相談に関するものについて、体制を整備し適切に対応する。カルテ開示希望者は所定の手続きを経てカルテ開示を申請することが出来る。
その他
第8 医療安全の推進のため、医療安全管理マニュアル及び改善策の見直しを継続して行い、書いていない内容については、職員への周知徹底を速やかに行う。他の医療機関などの安全対策や医療事故等の有用な情報収集をおこなうとともに医療安全対策の推進を図る機関への報告を行う。